岡崎市の土地家屋調査士・行政書士事務所です。境界確定測量、土地分筆登記・建物登記、開発許可、分譲開発設計、農地転用等許認可申請のことならお任せ下さい。
土地建物の登記・測量・調査、各種許可申請業務
児玉測量設計株式会社
土地家屋調査士法人児玉測量設計
〒444-0834 愛知県岡崎市柱町字下地10番地8
<主な対応地域>
岡崎市・豊田市・安城市・西尾市・額田郡幸田町を中心とした愛知県全域
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都市計画法では、
市街化区域(既に市街化を形成している区域及び市街化を図るべき区域)と
市街化調整区域(市街化を抑制すべき区域)
に区分され(一般に「線引」といいます。愛知県は一部地域を除き昭和45年11月24日)、市街化調整区域においては原則として、新たに建築物を建築することができません。
しかし、例外的に建築可能な場合もあります。
以下、お問い合わせの多い分家住宅について紹介します。
市街化区域と市街化調整区域の線引により、市街化調整区域に新たな建築物を建築することはできなくなりました。
しかし、線引前から継続して生活の本拠を有する世帯については、その世帯の通常の分化発展の過程で必要となる住宅を確保するために、分家住宅の建築を認め世帯構成員の生活権を保障しています。
自治体の判断等により異なる場合もありますが、分家住宅の建築のおおまかな要件は以下の通りです。
①線引(昭和45年11月24日)前から本家が継続して市街化調整区域において生活の本拠を有していること
②本家の世帯構成員であった者であること
本家となる者の3親等以内の血族である者
結婚していること又は婚約していること
現に持ち家がないこと
本家の跡取りが明確であること
③本家となる者が市街化区域に建築可能な土地を所有していないことを名寄せ・資産証明により立証できること
④申請地は次のいずれかに該当するものであること
本家となる者が線引前から所有する既存集落内又はそれに隣接する土地(一般分家)
本家が生活の本拠を有する大規模既存集落内で線引後に取得した土地(大規模分家)
申請地が農地の場合500㎡未満かつ建ぺい率22%以上にする必要があり、土地分筆登記が必要になる場合があります。
具体例を挙げると、
①の要件(線引前から継続して本家が調整区域で生活の本拠を有していること)
・父が線引前から現在まで継続して本家で生活していること(住民票、戸籍の附票等で立証)
※父が要件を満たさないとき、祖父母が要件を満たせば本家となります。
②の要件(本家の世帯構成員であった者であること)
・二男が結婚又は婚約しており、持家がなくアパートなどで生活していること
・本家の跡取りが長男であることが明確であること(戸籍、理由書等で立証)
※本家敷地以外で長男が持家で生活している場合、本家の跡取りとはいえません。
③の要件(市街化区域に建築可能な土地を有していないこと)
・市街化区域に建築可能な土地があれば分家住宅の建築はできません。
分家住宅以外に市街化調整区域で建築できる可能性のある場合があります。
土地収用対象事業により移転するもの
事業所の社宅及び寄宿舎
大学等の学生下宿等
社寺仏閣及び納骨堂
既存集落内のやむを得ない自己用住宅
市街化調整区域にある既存工場のやむを得ない拡張
幹線道路の沿道等における流通業務施設
有料老人ホーム等
地域振興のための工場等
大規模な既存集落における小規模な工場等
介護老人保健施設
既存の土地利用を適正に行うための管理施設の設置
既存住宅の増築等のためのやむを得ない敷地拡大
相当期間適正に利用された住宅のやむを得ない用途変更
既存の宅地における開発行為又は建築行為等
社会福祉施設
※建築可能か不明な場合はお問い合わせください。
例:農地に分家住宅を建築したい場合
行政窓口と建築可能か事前相談
土地の測量・分筆登記により許可を受ける敷地を確定(不要な場合もあります)
土地改良区・地元役員へ排水承諾等の申請(不要な場合もあります)
行政窓口に開発許可又は建築許可申請 、農地法許可申請
開発許可又は建築許可後、建築確認申請・建築着工
必要期間としては測量・分筆登記完了までに約2ヶ月、開発許可又は建築許可、農地転用許可がおりるまで約2ヶ月、あわせて約4~5ヶ月程度要します。
※詳しくはお問い合わせください。
開発許可申請(建築物を建築する目的で土地の区画変更を行う場合)
¥300,000~
農地転用許可申請とあわせて申請する場合
¥400,000~
建築許可申請(土地の区画変更を行わない場合)
¥200,000~
農地転用許可申請とあわせて申請する場合
¥300,000~
他にも、
・土地改良区の決済金
・排水承諾の手数料
等、様々な条件が費用に影響します。
※詳しくはお問い合わせください。
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