岡崎市の土地家屋調査士・行政書士事務所です。境界確定測量、土地分筆登記・建物登記、開発許可、分譲開発設計、農地転用等許認可申請のことならお任せ下さい。

土地建物の登記・測量・調査、各種許可申請業務

児玉測量設計株式会社
土地家屋調査士法人児玉測量設計

〒444-0834 愛知県岡崎市柱町字下地10番地8

<主な対応地域>
岡崎市・豊田市・安城市・西尾市・額田郡幸田町を中心とした愛知県全域

 

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土地分筆登記

分筆登記とは、一筆の土地を二筆以上の土地に分割する登記のことをいいます(逆に、複数の土地を1つにまとめる登記を合筆登記といいます)。

どんな時にするのか

土地を分筆する主なケースとしては次のようなものがあります。

  • 土地の一部を売買する場合

  • 土地の一部を担保に入れて銀行から融資を受けたい場合

  • 相続した土地を相続人ごとに分ける場合

  • 共有の土地を分筆し、単有に変える場合(共有物分割登記の前提として)

  • 1筆の一部に家を建てる際に、宅地として利用しない部分の土地を分ける場合

  • 土地の一部を道路用地として官公署に寄付する場合

  • 農地に分家住宅を建築する場合で500㎡以上あるとき及び建ぺい率が22%未満のとき

分筆登記を申請することができるのは、その土地の所有者ですが、その土地が共有の場合や所有者が死亡している場合等種々のケースがあります。
また、実際の作業では、測量して、境界標がない場合には境界標を設置し、隣地所有者に現地で確認してもらい、正しい境界が記載された境界確定図を作成し、全員の押印をもらう等の様々な手続が必要になります。

土地分筆登記がなされると

分筆登記がなされると、分筆された土地には新たな地番がつけられ、独立した土地として登記され、公図(地図)にも分筆した線が引かれ新たな地番が記載されます。

手続の流れ・必要書類など

土地分筆登記の手続きは、次のような流れで進めます。

  1. 法務局・市役所等資料調査

  2. 現地事前調査・隣接所有者の方へ御挨拶

  3. 現地仮測量

  4. 測量データの分析・検証作業

  5. 官民境界(道路・水路)立会申請・事前協議

  6. 隣接所有者の方に立会のお願い

  7. 現地立会

  8. 筆界立会確認書に署名・捺印

  9. 境界標埋設

  10. 官民境界(道路・水路)確認書受領

  11. 地積測量図作成

  12. 法務局へ分筆登記申請・受領

必要期間としては通常2~3ヶ月程度要します。
隣接所有者との立会、筆界確認がスムーズに進めば、最大1ヶ月ぐらい短縮できる場合もありますが、スムーズでない場合はさらに期間を要します。

※お急ぎの場合は可能な限り対応させて頂きます。詳しくはお問い合わせ下さい。

測量そのものは数日で終わりますが、依頼者の見えない部分で法律的な判断や関係者との協議、必要な申請期間等で時間を要します。
土地分筆登記の手続きに必要な書類には、次のようなものがあります。

  1. 委任状

  2. 地積測量図

  3. 筆界立会確認書等

※必要な書類は、条件により変わりますので、詳しくはお問い合わせください。

費用について

¥380,000~(境界確定測量を含みます)
一宅地の業務実績で多い価格帯は35万~50万円ですが、下記の諸条件により価格が変動します。

  • 地域区分により難易度が変わります(例:都市部・農村部)

  • 隣接地に赤道(あかみち)水路などの官地があるかどうか

  • 前面道路が国道かどうか

  • 道路が私道の場合、共有者の数が多くないかどうか

  • 隣接地の数が多いかどうか

  • 境界杭があるかどうか

  • 隣接地の所有者が立会に協力してくれない場合

  • 隣接地が相続地で相続人が多い場合

  • 隣接地が相続地で相続人のうち行方不明者がいる

  • 隣接地が共有地で共有者が多い場合

  • 隣接地が共有地で共有者のうち行方不明者がいる

  • 面積が広大かどうか

  • 公共基準点が近傍にあるかどうか

これ以外にも様々な条件が費用に影響します。
※詳しくはお問い合わせください。

Q&A

私の所有する土地を二人の子供に相続させるため、遺言書を作ろうと思っています。1筆の土地を、共有ではなく、それぞれ単独所有で分けてやる場合には、どのような表現をすればいいのでしょうか?

 

不動産(土地)の一部をAに、残りをBに、というように、はっきりと区分けする場合には、どの部分を誰に相続させるのかが客観的に特定されていなければなりません。 通常は土地の表示として「所在・地番・地目・地積」を記載すれば充分なのですが、この場合には、土地家屋調査士に依頼して、土地を実測し、その図面を添付しておくのが良いでしょう。 図面には、下図のように「Aが西側部分○○平方メートル」と特定できるようにします。

また、この図面に基づいて、今のうちから分筆登記をやっておくことも良い方法です。分筆登記をしておけば、法務局の公図に、分割した新たな土地の地番が書き加えられ、地積測量図が備え付けられます。

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