岡崎市の土地家屋調査士・行政書士事務所です。境界確定測量、土地分筆登記・建物登記、開発許可、分譲開発設計、農地転用等許認可申請のことならお任せ下さい。

土地建物の登記・測量・調査、各種許可申請業務

児玉測量設計株式会社
土地家屋調査士法人児玉測量設計

愛知県岡崎市城南町三丁目9番地2 キミオカビル1階・2階

<主な対応地域>
岡崎市・豊田市・安城市・西尾市・額田郡幸田町を中心とした愛知県全域

 

ご相談随時受付中

お気軽にお問合せください

お気軽にお問合せください

0564-72-8270

農地転用申請(許可・届出)

農地転用とは、農地の区画形質に変更を加えて住宅、工場、店舗、道水路、山林等の用地にすることをいいます。
区画形質に変更を加えない場合でも、畑を駐車場にするなど農地でない状態にする場合も農地転用となります。

市街化区域の場合

市街化区域内にある農地を転用する場合は農地転用の届出をします。
農地法4条届出⇒農地所有者が自分のために農地転用する場合
農地法5条届出⇒農地所有者が農地転用をし、賃貸借・使用貸借・売買等をする場合
              ・親の農地を転用して、子供がその土地に住宅を建築する場合

市街化調整区域の場合

市街化調整区域にある農地を転用する場合は農地転用の許可を受ける必要があります。
市街化調整区域にある農地を宅地に転用する場合は、転用する目的が必要となります。
市街化調整区域では原則として建築物の建築はできないため、分家住宅等、例外的に市街化調整区域で建築できる要件を満たすことによってはじめて農地転用許可申請をすることができるのです。→ 市街化調整区域での建築
よって、市街化調整区域で農地転用許可申請をする場合は、同時に開発許可又は建築許可申請をするケースが大半です。
農地法4条許可⇒農地所有者が自分のために農地転用する場合
農地法5条許可⇒農地所有者が農地転用をし、賃貸借・使用貸借・売買等をする場合
            ・親の農地を転用して、子供がその土地に分家住宅を建築する場合

無断転用した場合

許可を受けないで農地の転用をした場合は農地法に違反することとなり、農地等の権利取得の効力が生じないだけでなく、知事・農業委員会は工事の中止、原状回復などを命ずることができます。
無断転用をした者は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処することとされています。
また、知事・農業委員会の原状回復命令に違反した者は6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金となっています。

農地転用にかかる期間

市街化区域内の農地転用届出の場合
毎週水曜日に受付締切⇒受付週の翌週水曜日に受理通知交付(岡崎市の場合)
※市町村により異なります。
市街化調整区域内の農地転用許可の場合
毎月5日に申請締切⇒翌月中旬以降に許可が下りる
※6月5日までに申請すれば7月20日前後に許可が下りる。

必要な書類

市街化区域の農地転用届出の場合

  1. 農地転用届出書

  2. 位置図

  3. 法務局公図の写し

  4. 登記事項証明書

  5. 建物配置計画図・排水計画図

  6. 委任状(代理人からの申請のとき)

  7. 始末書(無断転用の場合)

市街化調整区域の農地転用許可の場合

  1. 農地転用許可申請書

  2. 位置図

  3. 法務局公図の写し

  4. 登記事項証明書

  5. 建物配置計画図・排水計画図

  6. 建物平面図

  7. 土地改良区の意見書

  8. 委任状(代理人からの申請のとき)

  9. 始末書(無断転用の場合)

※必要な書類は、条件により変わりますので、詳しくはお問い合わせください。

費用について

市街化区域の農地転用の届出の場合
¥40,000~¥50,000程度です。

市街化調整区域の農地転用許可申請の場合
¥130,000~

土地改良区の手続等、様々な条件が費用に影響します。
※詳しくはお問い合わせください。

Q&A

登記地目が農地(田・畑)でなければ、農地転用申請は不要ですか?

 

登記地目が農地でなくても、課税地目が農地であれば農地転用申請が必要となります。
また、登記地目及び課税地目が農地でなくても、現況が農地であり、農業委員会で農地と判断されれば農地転用申請が必要なケースがあります。
農地転用許可申請の場合、申請から許可を受けるまで約2ヶ月を要するため、事前に農業委員会に農地転用申請の要否を確認することが重要です。

お問合せはこちら

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せはこちら

0564-72-8270

受付時間:9:00~17:30(土日祝日を除く)

Email:info@kodama-survey.com