岡崎市の土地家屋調査士・行政書士事務所です。境界確定測量、土地分筆登記・建物登記、開発許可、分譲開発設計、農地転用等許認可申請のことならお任せ下さい。
土地建物の登記・測量・調査、各種許可申請業務
児玉測量設計株式会社
土地家屋調査士法人児玉測量設計
〒444-0834 愛知県岡崎市柱町字下地10番地8
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岡崎市・豊田市・安城市・西尾市・額田郡幸田町を中心とした愛知県全域
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合筆登記(ごうひつとうき・がっぴつとうき)とは、互いに接する数筆の土地を、一つの土地にまとめる登記のことをいいます(逆に、一つの土地を複数に分割する登記を分筆登記といいます)。
土地を合筆するケースとしては次のようなものがあります。
複数の土地をひとまとめにして売りたい場合
相続分毎に分割し直すために複数の土地を一旦一つにまとめたい場合
合筆登記を申請することができるのは、その土地の所有者ですが、その土地が共有の場合や所有者が死亡している場合等種々のケースがあります。
土地の合筆登記をするためには、次のような条件が必要です(不動産登記法41条)。
字名が同じ
地目が同じ
所有者が同じ
接続していること
抵当権等の所有権以外の権利の登記がないこと
(ただし、抵当権、先取特権、質権に関して、受付番号等が同一の場合は例外的に合筆できます)
土地の合筆登記がなされると、合筆後の土地には合筆前の首位の地番が付き、他方の地番の土地の登記記録は閉鎖され、その地番は特別の事情がない限り再使用されない事になっています。
下図の例の場合、3番の土地の登記記録は閉鎖され、その地番は特別の事情がない限り再使用されないことになります。
土地の合筆登記には制限があり、次のような場合には合筆登記をすることができません(不動産登記法41条)。
互いに接続していない土地の合筆
地目が異なる土地の合筆
地番区域が異なる土地の合筆
所有者が異なる土地の合筆
所有者の持分が異なる土地の合筆
所有権の登記がない土地と所有権の登記がある土地の合筆
所有権の登記以外の権利に関する登記がある土地の合筆
ただし、7 には例外があり、合筆できる場合があります。
土地合筆登記の手続きは、次のような流れで進めます。
法務局等資料調査
現地調査
登記申請
合筆登記だけであれば、通常は測量業務は行いません。
土地合筆登記の手続きに必要な書類には、次のようなものがあります。
土地の権利証又は登記識別情報
印鑑証明書(3ヶ月以内に取得したもの)
委任状
※必要な書類は、条件により変わりますので、詳しくはお問い合わせください。
50,000円~60,000円
二筆以上の土地を一筆にする登記です。
権利証または登記識別情報を紛失している場合や筆数が多い場合は別途料金が加算されます。
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