岡崎市の土地家屋調査士・行政書士事務所です。境界確定測量、土地分筆登記・建物登記、開発許可、分譲開発設計、農地転用等許認可申請のことならお任せ下さい。
土地建物の登記・測量・調査、各種許可申請業務
児玉測量設計株式会社
土地家屋調査士法人児玉測量設計
〒444-0834 愛知県岡崎市柱町字下地10番地8
<主な対応地域>
岡崎市・豊田市・安城市・西尾市・額田郡幸田町を中心とした愛知県全域
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道路法や河川法といった法律が適用されない、里道、水路、普通河川などに使用されている土地(法定外公共用財産)で、公共の機能を失った公有地は、国・市町村から買い取ることができます。
例えば、昔からあったあぜ道や用水路、ため池などがそうです。それらのほとんどは地番がなく、法務局備え付けの公図には、里道は赤色、水路は青色で記載されていましたが、最近の新しい公図(地図)では着色されていません。
里道(りどう)は、赤色で記載されていたことから、赤線と呼ばれることもあり、現在でも農道などに利用されているものが数多くあります。
また、水路も青色で記載されていたことから、青線と呼ばれることもあり、現在でも用水路などに利用されているものが数多くあります。
使われなくなった里道や水路の中には、宅地や田畑の一部になってしまっているものもあり、このような旧里道や旧水路は、払い下げを受けることができます。
用途廃止払下手続は、次のような流れで進めます。 ※自治体により異なります。
法務局等資料調査
現地調査
行政窓口へ払下可能か事前相談
事前仮測量
立会依頼
立会
測量
境界標埋設
図面作成
用途廃止払下手続申請
土地表題登記・所有権保存登記(国・自治体名義)
用途廃止払下手続が完了し、売買価格が決定
売買契約
入金後、所有権移転登記(申請者名義になる)
必要期間としては通常半年程度要します。 ※自治体により異なります。
用途廃止払下手続(土地表題登記)がなされると、払下を受けた土地には新たな地番がつけられ、独立した土地として登記され、公図(地図)にも線が引かれ新たな地番が記載されます。
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