岡崎市の土地家屋調査士・行政書士事務所です。境界確定測量、土地分筆登記・建物登記、開発許可、分譲開発設計、農地転用等許認可申請のことならお任せ下さい。
土地建物の登記・測量・調査、各種許可申請業務
児玉測量設計株式会社
土地家屋調査士法人児玉測量設計
〒444-0834 愛知県岡崎市柱町字下地10番地8
<主な対応地域>
岡崎市・豊田市・安城市・西尾市・額田郡幸田町を中心とした愛知県全域
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0564-72-8270
農地を農地のまま、売買・貸し借りをする場合に農地法3条許可が必要となります。
農地の売買、貸し借りをする際に一定の規制をすることにより、農業従事者以外の者に取得されないようにし、農業生産力の維持・拡大を図っています。
高齢のため農業を続けることが難しく売却したい場合(所有権の移転)
住宅建築のため、農地の下に排水管を設置したい場合(使用収益権の設定)
などがあります。
3条許可申請は、農地のまま権利を移転・設定していくため譲受人・借受人等が営農していくのに適しているかの判断が主体となっています。
農地取得後の経営面積が30a(3,000㎡)を満たしているか、
譲受人、又はその世帯構成員等が農作業に常時従事することができるか、
周辺の農地に悪影響がなく、地域農業との調和が図られるか、
譲受人が所有する農地に耕作放棄地(1年以上作付けされず、今後数年も作付けする考えのない土地)がないこと、
などがあります。
概ね1ヶ月程度です。
毎月10日締めで翌月5日前後に許可がおります(岡崎市の場合)。
例:9月10日までに申請すれば10月5日前後に許可がおりる。
※市町村により異なります。詳しくはお問い合わせ下さい。
許可申請書
位置図(1/2500程度)
法務局公図の写し
登記事項証明書
譲受人の農地基本台帳
譲受人の営農計画書
通作経線図
委任状(代理人からの申請の場合)
その他農業委員会が必要とする書類
¥120,000円~
※様々な条件が費用に影響します。詳しくはお問い合わせ下さい。
農地を買い受けるため、農地法3条許可申請を予定していますが、私が所有している土地で畑を無断転用していることが判明しました。このような場合どうすればいいですか。
このような場合は、始末書を添付して「農地法4条又は5条申請(農地転用申請)」をすることにより是正していきます。農地法3条許可申請と同時に、又は前提として是正していくことになります。⇒農地転用申請
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