岡崎市の土地家屋調査士・行政書士事務所です。境界確定測量、土地分筆登記・建物登記、開発許可、分譲開発設計、農地転用等許認可申請のことならお任せ下さい。

土地建物の登記・測量・調査、各種許可申請業務

児玉測量設計株式会社
土地家屋調査士法人児玉測量設計

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<主な対応地域>
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農振除外の申出

転用したい農地が農用地区域(農振青字)にある場合、農地転用許可を申請する前に農振除外の申出をして農振白地にしたうえで、農地転用許可を申請しなければなりません。

農用地区域とは

農業振興地域のうち、特に農業上の利用を確保すべき土地を農用地区域(農振青字)といい、それ以外の土地を農振白地といいます。
転用したい農地が農用地区域内(農振青地)にある場合 、農地転用許可を申請する前に農振除外の申出をして農振白地にしたうえで、農地転用許可を申請しなければなりません。
農業振興地域外及び農振白地の土地については農振除外の申出をする必要はありません。

農振除外の要件

以下の要件を満たす必要があります。

  • 農用地区域以外に代替できる土地がないこと

  • 周辺の農地に支障を及ぼす恐れがないこと

  • 土地改良事業実施後8年を経過している土地であること

  • 農地転用許可、開発行為許可等必要な許認可の見込みがあること

農振除外にかかる期間

必要期間は市町村により異なります。受付が年2~4回程度しかなく、農振除外の受付から農地転用許可を受けるまでに5ヶ月から1年程度かかります。
また、農業振興地域整備計画の見直し期間中の場合は農振除外の申出を受け付けてくれません。

費用について

¥130,000~ 
その他、添付書類や土地改良区の手続等で異なります。
※詳しくはお問い合わせください。

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