岡崎市の土地家屋調査士・行政書士事務所です。境界確定測量、土地分筆登記・建物登記、開発許可、分譲開発設計、農地転用等許認可申請のことならお任せ下さい。
土地建物の登記・測量・調査、各種許可申請業務
児玉測量設計株式会社
土地家屋調査士法人児玉測量設計
〒444-0834 愛知県岡崎市柱町字下地10番地8
<主な対応地域>
岡崎市・豊田市・安城市・西尾市・額田郡幸田町を中心とした愛知県全域
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0564-72-8270
登記記録に誤って記録されている地積を、正しい地積に修正する登記を、地積更正登記と言います。
登記記録に記録された面積と実際の土地の面積が異なる場合には土地地積更正登記をする必要があります。
地積を更正するケースとしては次のようなものがあります。
測量した面積と登記されている面積が違う時(財産の保全等のため)
土地売買・融資実行等の条件として実測面積で登記しなければならない時
平成17年に不動産登記法が改正され、分筆登記の際には、事前に地積更正が必要なケースが多くなりました。
土地登記情報(登記簿)の地積が正しい地積に修正され、新しい地積測量図が備え付けられます。地図訂正を伴う場合は地図も修正されます。
土地地積更正登記の手続きは、次のような流れで進めます。
法務局・市役所等資料調査
現地事前調査・隣接所有者の方へ御挨拶
現地仮測量
測量データの分析・検証作業
官民境界(道路・水路)立会申請・事前協議
隣接所有者の方に立会のお願い
現地立会
筆界立会確認書に署名・捺印
境界標埋設
官民境界(道路・水路)確認書受領
地積測量図作成
法務局へ地積更正登記申請・受領
土地地積更正登記の手続きに必要な書類には、次のようなものがあります。
委任状
地積測量図
筆界立会確認書
※必要な書類は、条件により変わりますので、詳しくはお問い合わせください。
¥380,000~ (境界確定測量を含みます)
一宅地の業務実績で多い価格帯は35万~50万円ですが、下記の諸条件により価格が変動します。
地域区分により難易度が変わります(例:都市部・農村部)
隣接地に赤道(あかみち)水路などの官地があるかどうか
前面道路が国道かどうか
道路が私道の場合、共有者の数が多くないかどうか
隣接地の数が多いかどうか
境界杭があるかどうか
隣接地の所有者が立会に協力してくれない場合
隣接地が相続地で相続人が多い場合
隣接地が相続地で相続人のうち行方不明者がいる
隣接地が共有地で共有者が多い場合
隣接地が共有地で共有者のうち行方不明者がいる
面積が広大かどうか
公共基準点が近傍にあるかどうか
これ以外にも様々な条件が費用に影響します。
※詳しくはお問い合わせください。
自分の土地に家を建てる際に、業者が測量したら土地の面積が登記簿より9平方メートル少ないことがわかりました。境界杭はちゃんと入っているのですが、どうしたらいいのでしょうか?
境界杭が入っているからといって、登記簿面積と実際の面積が一致しているとは限りません。むしろ多少の違いがあることが多いようです。 その理由としては、
元々の面積が測量誤差等で違っていた。
以前、分筆登記したときに残地側であった。
境界杭が工事等で動いた。
等いろいろなことが考えられますが、いずれにしても大ざっぱな測量ではなく土地家屋調査士に依頼し、正確な測量により確認してみることが必要です。 また、登記簿面積を実測面積に修正する登記(地積更正登記)をしておけば、将来の境界紛争を未然に防ぐ最良の備えにもなることでしょう。
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